午後添付のCOPYING(GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE)に基づいてLGPLで配布という形をとっていただければかまわないと思います。商用に関してもLGPLの要件を満たしていれば問題ないと思いますが、特許がらみの問題を若干はらんでいますのでご注意を。